10/23おうめ創業支援センター「Begin!」(特定創業支援等事業を受けた証明書のメリット)

いつもご覧いただきありがとうございます。

中小企業診断士の國井です。

今日は10/23(木)

おうめ創業支援センター「Begin!」の勤務となります

普段は火曜日の個別相談を担当しておりますが

今週は木曜日も担当となりました

たまにこのように変更になります

ちなみに来週10/28(火)は

別の相談員の方にお願いしております。

そして10/30(木)は私が担当となっております。

その後はしばらくずっと火曜日に戻る予定です。

いつもご指名頂いている皆様におかれましては

ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

さて、本日は特定創業支援等事業に基づく、

特定創業支援等を受けた証明書を獲得する

メリットの全体像についてお伝えしたいと思います。

今回は青梅市の情報をもとにお伝えしますが、

各自治体によって内容や条件、施策の有無が異なることがあります。

またどこで取得したかでメリット享受の可否が

異なることもあります。

詳細につきましては必ず関係自治体にご確認ください。

青梅市HP 
特定創業支援等を受けた場合の
受講後に受けられるメリット一覧
青梅市HPより引用 特定創業支援等を受けた証明書のメリット

青梅市HPを引用しますと、

上記のようなメリットがあると掲示されております。

書き下しますと

①法人を登録する際に法務局に支払う金額が半額

(多くの場合株式会社15万円⇒7.5万円になるイメージ)

②信用保証協会(融資の時にお世話になる可能性の高い機関)の

手続きに早めに着手できる

③政府系銀行「日本政策金融公庫」の創業融資の利率引き下げ

④持続化補助金 創業型 に申請するための要件の一つ

⑤は青梅限定で創業者に助成金を出しています。

(最新情報等は青梅市HPをご確認ください)

上記の他、東京都の創業助成金の要件の一つとなっていたりと

自治体に応じた施策上のメリットがあります。

取得には、これらに対応した創業セミナーや

創業相談などを行うことで

その自治体に紐づく形で

特定創業支援等を受けた証明書を

得られるといった形です。

尚、青梅市での取得は

Begin!の窓口相談サマリーシートの完成」

「創業セミナー受講(実践コース)+サマリーシートの完成」

を一つの要件としています。

取得することを決めてから

すぐとれるものではないことに

注意してください。

繰り返しですが、

かなりローカルルールが色濃いため、

必ず各種自治体にご確認ください。

様々なメリットが得られる当該証明書は

ぜひこれから創業を考える皆様には

取得していただくことをお勧めします。

もちろん施策上のメリットはありますが、

取得の過程での学びや整理が非常に

役に立つと思っております。

ぜひご活用ください。

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